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ブログ

「遺言をお願いします。」

「贈与したいのですが、贈与税が・・・」

最近は、みなさんもかなり学習されているので、
贈与、遺言等を含め相続に関する知識をお持ちの方
が多いのに驚かされることがあります。

10年前では考えられないことだと思います。

相続分、遺産分割、遺留分、遺言に関して
かなり詳しいので説明する必要がないくらいです。

相続の本、相続の専門サイトを見れはほとんど出ていますし、
雑誌やテレビでも年末やお盆で親族が集まる時期に相続特集
が組まれるほどです。

でも、当所へ訪れる相談者の方はみなさん同じことが言います。

「どのようにしたらいいかわからない」

相続に関する問題点はわかった。
それに対する対処もなんとなくは理解した。
でも、その相続対策をすることが我が家に合っているのか?
どう進めたらいいのか?

だからこそ、最初の相談が大事になっています。

でも、どうやら相続の専門家(司法書士事務所も含む)は
まだまだ敷居が高いそうです。

最初に相談したら、
なんか、依頼しないといけなくなってしまわいだろうか。等

ですので、
私の事務所では
どのような対処法があるかお話しさせていただく
ところまでは無料相談とさせていただいております。

実行に移すかどうかは、その後で大丈夫ですよ。と

たとえば、贈与と遺言どちらがいいのだろう?
そんなご相談が結構あるので、
遺言と贈与について
司法書士田中康雅事務所SNS(なんでも相談室)」

でアップしていきます。

贈与、遺言等の相続について
注目ポイントごと分けて書いていこうと思います。

実際には、みなさんの家族環境、解決方針、費用負担等。
個別状況によってアドバイスが変わってこようかと思います。
そんなときは無料相談をご利用ください。

本当、大事でですよね。
最初の方向づけって。

  
   ↖ → → 

 

贈与と遺言どっちにするか
決断するには、
いろんな視点から総合的に判断したいですよね。

贈与VS贈与 ブログをアップしたのでご覧ください。

贈与VS遺言 その1 相続人通知編(公開中)

贈与VS遺言 その2 遺留分編(公開中)

贈与VS遺言 その3 贈与税・相続税編(公開中)

贈与VS遺言 その4 費用編(公開中)

贈与VS遺言 その5 書き換え編(公開中)

番外編 不動産贈与と特別受益

贈与VS遺言 オマケ(公開中) 

死因贈与VS遺言(公開中)

生前贈与VS死因贈与(公開中)

暦年贈与VS相続時精算課税贈与(公開中)

司法書士田中康雅

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

最近、相続で検索すると、いろんな専門家が出てきまが、
どこに相談にいったらわからない。
よく耳にします。

当所はSEO対策や広告で上位にいく工夫は行っていません。
ただ、相続を20年やっているのでホームページ上では
どうやら老舗らしいです。
言葉を替えれば古いといわれているのかもしれませんね。

最初から当所にヒットする確率は低いのが現状です

そもそも、ホームページを作ったのも、
名刺交換した方がどんな事務所かみなさんに
参考にしていただければなぁと思い
作ったものですから。

ですので、まずはお近くの相続の専門家である
行政書士、司法書士、税理士、弁護士、不動産会社にご相談にいっていただき、
(もちろん、みなさん専門家なので安心してご相談ください)

他の司法書士事務所にも聞いてみよう。とか

心に何かひっかかりがあった場合に、
当所を利用したいただければいいのかなあと思っております。

「遠方の相続人とどのように連絡をどうしたらいいのかわからない」
先日、相続のご相談にこられた方は、このような方でした。

それぞれの相続の専門家の先生によって
いろんな判断があろうかと思います。

実際に会いに行く方法。
手紙を書く方法。
地元の専門家に任せる方法
いろいろな方法があります。

すべてうまくいくかわりませんが、
一歩目を踏み出すってとても大切なことで、
そんなみなさまの背中をそっと押せれば
と当所では考えております。

「2番目相続手続相談所」

こんなスタンスの事務所です。
相続に関しお気軽にお問合せください。

司法書士田中康雅

追伸です

4月1日に相続に関し配偶者居住権が施行されることに伴い、

4月8日にAP西新宿で

NPO法人相続アドバイザー協議会の

相続アドバイザー養成講座の無料体験講座

「配偶者居住権、2次相続、不動産処分と遺産分割」

があります。ご興味ある方はぜひお越しください。

日頃のブログはこちらをご参照ください
「司法書士田中康雅事務所相続なんでも相談(SNS)」

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

2020年がはじまりました。
今年もよろしくお願いします。

最近テレビでもやっていますが、
昨年相続税法の大改正がありました。

今年(2020年)は、なんといっても
4月1日から配偶者居住権なるものが創設されます。
→こちらから「配偶者居住権スタート」のブログ見れます。

相続税がかかるかかからないかご不明な方にとって
配偶者が相続した方がいいのかどうなのか結構重要な問題となってきます。

その前におさらいです。

相続税の基礎控除が2015年から
3000万円+600万円×法定相続人の数になりました。

2014年までは相続税の基礎控除は
5000万円+1000万円×法定相続人の数です。

相続人が配偶者及子供2人だった場合、
上記の場合、現在では相続税の基礎控除額は4800万円
ここで子ども2人は持家があり別のところに生活していることにしておきましょう。

2014年までは、基礎控除額8000万円。
もちろん相続税の申告の必要がありません。
自宅4000万円(60坪)、預金2000万円の6000万円
とりあえず、お母さん(配偶者)に全部しておこう。
自宅も預金も一切。
お母さんが亡くなってから子供たちで決めよう。
それでもよかった。

お母さん(配偶者)が亡くなったときの基礎控除は7000万円
子どもたちが自由に分けても2次相続でも相続税はかからなかった。

そんな時代は終わってしまった。

上記の条件といっしょで、現在だったらどのようにしたらいいのでしょう?
基礎控除が4800万円

配偶者がいったん全部相続すればどうなるか?
相続した財産は6000万円
基礎控除は4800万円
相続税の申告は必要そうだ。

でも自宅を配偶者が相続した場合、小規模宅地等の特例があるため、
330㎡までは2割評価になり、、
自宅は800万円、預金は2000万円と評価され。相続税はかからない。

ところがお母さん(配偶者)が亡くなったとき、
上記条件になった場合、小規模宅地の特例が使えないので相続税評価
6000万円に逆もどり

子供たちがお母さんの財産を相続するので、相続税がかかってしまいます。

1000万円の死亡保険にはいったり、
預金取り崩して生活費でつかったり、
孫に100万円くらい贈与すれば

お母さんの財産は4800万円以下になるかもしれまんが・・・。

ただ、
病気等で死亡保険にも入れない。
贈与等認知症で判断が年々低下していたり、
もしかしてすぐにお亡くなりになるかもしれない。

相続税だけを考えれば、
少なくとも 不動産4000万円をお母さん(配偶者)1/2、子供1/2
      預金 2000万円をお母さん(配偶者)全部
にすれば、1次相続で相続税はかからなそうです(相続税の0円申告は必要)
説明は省略しますが、お母さんのみ小規模宅地の特例を使って
相続税評価は全体で6000万円 (小規模宅地適用後4400万円)です。
(配偶者相続取得分評価  不動産4000万円×1/2×20%+預金2000万円)
(子供たち相続取得分評価 不動産4000万円×1/2)

2次相続でどうでしょう。
不動産の値上がりや収入増は考慮していません。
お母さん(配偶者)の相続財産は不動産2000万円+預金の2000万円+年金収入-預金を取り崩した分)
お母さん(配偶者)の時の相続税基礎控除は4200万円ですので、
2次相続も相続税がかからなそうです。

後は考慮すべきは、自宅を最終的にどのように分けるか、
今後売却する予定かどうか
お母さんの今後の生活を賄えるだけの金額があるかどうか

ご自宅を長男が1/2を取得する場合は、
お母さんの死亡保険金を受取人長男にし、
長女に代償金を払う

などなど

まだまだ、それぞれのご家庭の事情によって
検討すべきことが違うと思います。

ご家庭のご意向、事情等を考慮し、
税理士の先生のお力をかりながら、あるいは
他の相続の専門家の方と連携しながら
相続のご相談にお答えできえばと思っています。

今年も1年よろしくお願いします

2020年1月1日

司法書士田中康雅

追伸

先ほど話題に挙げた
配偶者居住権ですが、
この制度により、配偶者が相続する場合の選択肢が増えます。
また、改めて触れていきたいと思います
→ブログはこちら「配偶者居住権スタート」

ご安心ください。
この配偶者居住権は
今年の4月1日以降に発生した相続に関する遺産分割
又は同日以降に書いた遺言の相続手続きをする場合です。

何だか難しい話ばっかりだなぁと感じられた方は

司法書士田中康雅SNS(相続なんでも相談)

にお立ち寄りください。

1月23日追伸
夫婦間贈与の税金、持分等についてはこちらの記事を参考にしてみてはいかがですか

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

おかげ様で、

相続を中心に開業20年目を迎えることができました。

司法書士事務所としては、未熟ですが、やっと大人の仲間入りの年。

20年前は相続中心にやっている司法書士事務所なんてそんなにありませんでした。

最初は町田市玉川学園で開業。

当時はまだ20代

いまから思えば、よくご相談者もよく依頼してくださった。

わたしの方が皆さんから教えていただいたことの方が多かった気がします。

ほとんどが人生の先輩方。

最近では、以前ご依頼いただいた方から再度のご依頼も増えてきました。

今度は、私が皆さんの期待に応える番です。

いままでの経験を生かして。

あと20年、みなさんの心が軽くなような司法書士をめざします。

今は、川崎市麻生区新百合ヶ丘でやっています。
引き続きよろしくお願いします。

司法書士田中康雅

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

司法書士事務所ってどんなところだろう?

ホームページではなかなかわからないですよね。

どこに相談したらいいんだろう?

当所では相続・遺言を中心に業務を行っていますが、
今まであまりこちらから情報発信をしてきませんでした。

川崎市麻生区や稲城市周辺で相続手続きに困った人のためになればくらいの感じで、
名刺代わりくらいの気持ちでホームページ開設。

時代は進んで、相続に関する情報は入手しやすくなりましたが、
相続(遺産分割)に関する背景は、その家一軒一軒違います。

法律上、相続(遺産分割)の基本形(法定相続分等)はあると思いますが、
なかなかあまたある情報の中から
みなさんの相続にぴったり当てはまるかは、難しいですよね。

ご自身の相続はどうしたらいいのだろう? 
うちの相続ってこれでいいのかしら?
相続手続きがわからない。

こんな方々の少しでもお役立ちできればと思っております。

事務所紹介記事掲載(不動産テラスさん)はこちら 

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

遺産分割協議の難しさは、法律上の行為に身内のそれぞれの感情や想いが複雑にからみあってくるところだと思います。

相続財産に関し、相続人の相続分は条文で最初から決まっています。
最終的に遺産分割協議が不調におわり、調停もダメだった場合、
遺産分割の審判となります。
審判になったら「相続財産 × 法定相続分」が相続人が承継すべき財産価格になります。
あとは、裁判所が民法906条に従い「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」決めます。
審判になる前だったら、
遺産分割協議で一切を考慮して決めたのだから、法定相続分にどおりにならなくても有効。

簡単に書くと、
遺産分割協議ではいっさいを考慮してご自由に決めていいですよ。
でも相続人全員の合意が必要です。
審判になったら、法定相続分になり、かつどこを取得するかも裁判所が決めます。
このような感じです。

実際に問題になるのは、
遺産分割の対象にするかどうか
・あのときもらった財産は・・・・の特別受益問題
・あの時の介護は・・・・・・・・の寄与分問題
・生前にお金おろしてますよね・・の不当利得?問題

次に価格の問題
・この不動産いくら・・・・・・・の時価、評価額問題

最近はどこを取得するかという問題は薄れてきているような気がしております。
ポイントは自分の相続分はどれくらい

相続法の改正により、2019年7月1日から新たに加わる特別寄与料問題
これは相続人以外の者の貢献を考慮する制度です。
被相続人の親族(相続人以外)が、
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合
相続の開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じ多額の金銭(特別寄与料)を請求することができます。

たとえは、、
長男の奥さんの長年の献身的な無償の介護がなかったら、財産的負担が生じる老人施設に入らなければならなかった等の場合に
長男の奥さんは、遺産分割協議には参加できませんが、相続人に対し一定の金銭(特別寄与料)の請求ができます。

昔は相続は家督相続、長男全部
戦後も、法律均分相続、ハンコ押しての家督相続
ついこの間までのハンコ代いくらと言っていた代償分割は今は昔。
現在では法律も心も均分相続。
そして、ついに、相続人以外にも請求権が・・・・。

私個人としては、介護の大変さは十分わかっていますので、
特別寄与料を話し合いで認めてほしいのですが、
相続人の皆さんの中には納得されない方も多いかもしれません。
時代の流れと相続人の方々の意識の変化を待ちたいところです。

話を戻しますが、
原則は相続人が相続します(上記のように親族に一定の請求権はありますが)。
民法896条本文
相続人は、相続開始から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する

ただ、あくまで相続するのは、民法上の相続財産です。

介護したした人としない人
同居した人としない人
面倒を見てもらわれた人とそうでない人
かわいがられた人といない人

相続財産に対する相続分は基本的にいっしょ。
客観的にみたって公平でないのが相続
みんながすべて納得できないのが相続

もめているのがやむを得ないことだってあります。
譲れないこと、守らなければいけない時もあるでしょう。

争う続けるのか(争続)
想い続けるのか(想続)
家族を想うのか(想族)

相続にはいろいろな字が使われます。

それらを含めて、
故人そのものを受け入れるのが 「相(すがた)続

そんな気がしています。

円満相続とはならなかった。
それはそれで仕方ない。と思いましょう。
みなさんのせいではないかもしれません。

でも、みなさんの番になったとき、
今度相続人が何を受け継ぐかというと
それは、みなさんの「スガタ」。
だったりします。

おかげさまで、
最近、ご依頼が2回目となるご依頼者さんが増えてきました。

遺言も大事。相続対策も大事
そして〇〇も大事。

その〇〇をその方ごとに見つけられるよう、
ご依頼者さんとコミュニケーションしながら
相続手続きをすすめていきたいと思っています。

日頃の相続に対してのお話などは、こちらのブログをご覧ください
            ⇩
  司法書士田中康雅事務所SNS(相続なんでも相談)

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

令和を迎え、今後どのようなに相続手続きをお手伝いしていこうか連休中考えました、

皆さん財産上平等に相続する均分相続の意識が広まり、
今まで以上に不動産等を現金に換金し分ける方法がすすむことが予想されます。

将来的には、相続の分野においてもAIは入ってくると言われています。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO44333980Y9A420C1FFR000/

今後については、
AI等最先端の提案する相続分割案等に関し、
約四半世紀にわたる相続業務に従事した経験を活かし
依頼してよかった、安心したと思っていただけれる
皆さんに寄り添う司法書士事務所でありたいと思っていります。

川崎市麻生区新百合ヶ丘(稲城市も)で相続相談、相続手続、相続登記、
遺言、贈与といったら司法書士田中康雅事務所と言っていただけれるよう
引き続きがんばっていこうと思います。

令和元年5月1日

川崎市麻生区新百合ヶ丘で相続相談、相続手続き、相続登記といったら
(自分で言ってしまっていますが)
司法書士田中康雅事務所
司法書士田中康雅


SNS的な相続ブログはこちらをご覧ください

最近のタイトル

100万円いかの郵便貯金の相続手続(簡易解約)

不動産贈与と特別受益

準確定申告って必要ですか

取締役と任意後見の関係は?

任意後見と株保有の関係について

ひとりでできる相続登記 できない相続登記。どっち

相続法改正による自筆証書遺言 財産目録編

後に書いた遺言が有効か?

ティッシュの遺言って平気なの?

とりあえず、遺言を書いてみました

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今日は、私が専務理事としてお手伝いさせていただいている、
NPO法人相続アドバイザー協議会について、お話したいと思います。

相続アドバイザー協議会は、遺言、生前贈与、遺産分割、相続税の申告・相続登記等相続手続、相続に関する諸問題を解決できる専門家を養成することを目的として2000年に設立した団体です。
相続に関し悩んでいる、困っているというお客様のために、相続の専門家が全国に広がり、身近に気軽に相談することができるようになること、また協議会の各分野の専門家とのネットワークを活かしてより最適な方法で問題を解決することを追求し、
相続で不幸になる人を救いたいという理念の基に誕生したしました。

全国で約1000人の方が相続アドバイザー認定会員として活躍しております。

ここで、相続アドバイザーとは当協議会では以下の方をいいます。
最適な相続を実現させるため、お客様と各士業との間に入り(もちろん士業等専門家も多数おります)、実務的見地より問題点を指摘し、的確なアドバイスをする、お客様の利益を守る専門家です。

相続のコンサルタントであり、相続の人的コーディネーターであるのが、相続アドバイザーです。

そんな、相続アドバイザーを養成する講座が、相続アドバイザー養成講座です。

このたび、4月から東京の貴田馬場で第46期相続アドバイザー養成講座がスタートします。
私もセミナー講師として、
第2講座「相続人の確定と戸籍と登記簿の読み方」
第6講座「遺産分割の実務要点」
を担当させていただきます。

遺言、生前贈与、遺産分割、相続登記等相続手続に関し、皆さんの少しでもお役に立てたらと思っております。

相続アドバイザー協議会についてもうちょっと興味ある方

           ⇩

NPO法人相続アドバイザー協議会のホームページはこちら

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

相続法も改正され、自筆証書遺言書等の相続相談が増えてきました。

自筆証書遺言のメリットは、どのようなものなのでしょうか?

・手軽に書ける
・秘密性がある
・費用がかからない
ことが挙げられると思います。

何度でも書き直しもできます。

簡単に書ける動画はこちらをご覧ください

遺言執行者を定めた方がいい。とか
受遺者の特定に生年月日をいれたり、場合によっては住所で特定したり、
補った方がいい箇所がいろいろあります。
動画は最低限有効な遺言であることをご了承ください。
時間がない場合にとりあえず書く「とりあえず遺言」として活用してください。

一方簡単に書ける自筆証書遺言のメリットが
デメリットにもなってしまうおそれがあります。

・何回も書き直すとどれが有効な遺言かわからない。
・自分ひとりで遺言を書いてしまうので、法律的に有効かどうかわからない。

ですので、自筆証書遺言を書くときは、専門家に相談してから書くことをお勧めいたします。

「後に書いた遺言が有効か?」のお話はこちらをクリックしてください
  

なお、自筆証書遺言は原則全文手書きで書かなければいけませんが、
2019年1月13日から財産目録については、ワープロ等手書きでなくても
よくなりました。(その財産目録には自署及び押印が必要です)

自筆証書遺言の法務局での保管制度は2020年7月10日から施行です。
ご注意ください。

また別のときブログで書きたいと思います。

by 川崎市麻生区の相続相談、相続手続、相続登記事務所の司法書士田中康雅事務所

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

相続税の基礎控除であれば相続税の申告が不要であることは、
どこかで耳にされた方は多いかと思います

相続税基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円
たどえば、
法定相続人2人で4200万円まで非課税→相続税申告不要

他にも相続税が下がる?特例がいろいろあります。
代表的なものを3つあげておきましよう。

① 1億6000万円まで配偶者は相続税がかからない
  配偶者は法定相続分までは税金がかからないとか
  「配偶者の税額軽減」
 
  2次相続の際、相続税申告の検討をしなければいけないので、
  1次相続のときに、2次相続の対策検討しておきたいですよね。

② 自宅は330㎡まで8割評価が下がるとか。
  5000万円の土地が1000万円の評価に。
  「小規模宅地等の特例」

  適用要件が複雑なので詳しくは税理士か税務署へ確認お願いします

申告が終わっても、相続税の税務調査も場合によってはあります。
きっちり、相続財産の特定がますます大事になってきております。
海外資産等

③ 死亡保険は,みなし相続財産とよばれ、相続税の計算上相続財産ですが、
  一定の金額までの非課税限度額があります。

  非課税限度額=受取人が相続人場合、500万円×法定相続人の数
 

①②と③では手続き上、明らかに違うことがあります。

それは、
①配偶者の税額軽減と
②の小規模宅地等の特例の適用については、
遺産分割(または遺言で取得)が終了し、かつ相続税の申告が必要ということです。
もちろん相続税額が0円でもです。

一方
③の生命保険の非課税限度額を適用する場合で相続税が発生しなければ申告不用です。
(①OR②または①AND②と③併用の場合は申告必要です)

では問題です
Q 相続人2人の場合、下記ケースで相続税申告は必要か否か答えなさい。
   不動産2800万円(小規模宅地棟の特例評価減後560万円)
   現金3600万円
   生命保険1000万円(被相続人兼保険料負担者=被相続人、受取人=相続人)

A 相続税申告は必要です。

小規模宅地等特例適用前
    不動産 2800万円
  + 現金  3600万円
  + 生命保険      0円(非課税限度額1000万円)相続税申告不問
        6400万円 -4200万円(相続税非課税枠 基礎控除)
       ≒2200円(課税相続財産)→230万円(要 相続税申告)

小規模宅地等特例適用後
    不動産  560万円

  + 現金  3600万円
  + 生命保険    0円(非課税限度額1000万円)相続税申告不問
        4160万円 -4200万円(相続税非課税枠 基礎控除) 
         0円(課税相続財産)→0円(相続税)BUT要 相続税申告

小規模宅地等の特例を適用して相続税がかからないくなるとき、
相続税かからないから相続税の申告がいらないは✖なので注意しましょう。
             
  

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