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最近、生前贈与についてのご相談が多いので、
司法書士からみた贈与のポイントを書こうかと思います。

生前贈与をすると、
原則相続税の計算上課税財産に含めない必要がないこと。
贈与額が110万円までは贈与税がかからないこと。
基礎控除後の課税価格が一定額まで贈与税率と相続税率が同じこと。

をご存知の方が多いと思います。

そこで、相続財産を減少させるため(相続税を減らすため)少額の財産であっても
暦年贈与を行われる方がいらっしゃるのかと思います。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格(贈与持の時価)は、
加算しなければならないことは注意しておきましょう。
(贈与税を払っていれば贈与税額控除できますが)

ここでのポイントは、
「相続税の計算上」です。
あくまで相続税の計算上、相続財産の課税財産に含めなくてもよいということです。

生活資金(不動産・現金等)を相続人に贈与することは、一般的に生計の資本の贈与と考えられ、民法上「特別受益」に該当する可能性が
高くなります。

特別受益に該当すると、相続の具体的相続分は、相続財産に持ち戻され具体的相続分を計算します。
遺産分割の際、特別受益が相続人から、話がでてくる場合があります。

相続税との違いには充分注意しましよう。

相続税の課税財産

被相続人A(相続財産1億円)
相続人子B(5000万円相続+特別受益贈与300万円 贈与税19万円)
相続人子C(5000万円相続)

相続税の計算

相続税課税  
 =(相続財産1億円)-(基礎控除4200万円)
   贈与財産300万円含めない
 =5800万円

相続税の総額  
 =(2900万円×15%-50万円)×2
 =770万円

各人の相続税  
 B=770万円×5000万円/1億円
  =385万円 (ただし別途贈与税19万円負担済)

 C=770万円×5000万円/1億円
  =385万円

民法上の具体的相続分
 B=(相続財産1億円+特別受益300万円)×1/2
           −特別受益300万円
  =4850万円
       
 C=(相続財産1億円+特別受益300万円)×1/2
  =5150万円

遺産分割の際、Cは相続材案1億円に対し5150万円の権利をもっていることになります。

Aからの手取金額
 B=(贈与財産300万円)-(贈与税19万円)
            +(相続財産4850万円)-(相続税385万円)
  =4746万円

 c=(相続財産5150万円)-(相続税385万円)
  =4765万円

あくまで机上ですが、その他、贈与には税理士費用、不動産の場合は登記費用、司法書士費用、不動産取得税等がかかる場合があります。

ご参考までに、
生前贈与しなかった場合または、相続時精算課税贈与をした場合、相続税の計算は違ってきます。
なお、特別受益に該当する贈与の場合の具体的相続分は上記と変更ありません。

 相続課税財産=1億300万円-基礎控除4200万円
       =6100万円

 相続税総額 =(3050万円×20%-200万円)×2
       =820万円
 

 贈与をすれば相続税法上効果があります
(その場合贈与税19万円+相続税総額770万円)。
 毎年贈与するとさらに減税効果があります。
 相続税だけのメリットだけではなく、次の世代に資金シフトできるので、
 資産の活用という意味では、有効な場合がたくさんあるでしょう。

 ただ、司法書士の立場としては、特別受益等には常に配慮しいただきたいと思います

 相続時精算課税贈与については、また別の機会に触れたいと思います。

  贈与税のポイントはこちら

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相続の改正第1弾 自筆証書遺言の方式緩和が施行されましたが、
実は今回の相続法の改正ってこれだけではありません。

配偶者居住権の創設
遺産分割の見直し
遺留分制度の見直し
相続の効力等に関する見直し
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与料の創設)
その他

など盛りだくさん。

なんかわかりやすい本でもないかなあ。
の要望にお応えするため、

日本法令より「改訂版 相続相談標準ハンドブック」が出版されました。

「法律・税金・登記・不動産評価etc.「相続」に関するあらゆる事項を網羅!相続の現場を数多く経験してきた著者陣が教える相続手続のスタンダード。」

この本の最大の特徴は、原書の著者すべてが相続全体つき知識と経験を持ち、質問に対し、複数人が回答・結論を出している点を継続しつつ
民法(相続関係)改正、2019年度税制改正大綱に対応している点です。
グレードアップ版をご期待ください。

私も共著で執筆しております。
一読し、ご参考にしていただければ幸いです。

詳細・ご購入はこちら
     ↓
『改訂版 相続相談標準ハンドブック』)日本法令 

弁護士奈良恒則 税理士・不動産鑑定士佐藤健一 司法書士田中康雅 NPO法人相続アドバイザー協議会相談役野口賢次 弁護士佐藤量大 共著  

地道にコツコツ18年
司法書士田中康雅

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ご存知の方も多いと思いますが、
2019年1月13日自筆証書遺言自筆証書遺言の方式が緩和され
自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや
不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成すること
ができるようになりました。

法務省のQ&Aも併せてご参照ください。

なんかわかりずら。
読んでもなんだかわかりずらい。
直接、専門家から聞いてみたい。

なんて方にはこちらはいかがでしょうか。

ご興味あるかたはこちらからお申込みください、

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1月12日NPO相続アドバイザー協議会 大阪開催の45期相続アドバイザー養成講座第5講座「遺産分割の実務要点」を講演してきました。
といっても代役ですが・・・。
役員をやらせていただいているので、急遽でも対応しなければならない。

5月から東京で始まる46期相続アドバイザー養成講座は、本来の担当の「戸籍と登記簿の読み方」と、この「戸籍と登記簿の読み方」の2講座担当
することになりました。

相続法も自筆証書の財産目録の取り扱いが2019年1月13日から変わりました。
その他の改正も基本的には7月1日から施行になります。

今後、相続のやり方も変わってくるでしょう。
引き続き、相続法改正についてはご注目ください。

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葬儀費用に関して重要な点は、1つ。
それは、
「喪主は、できるだけ領収書や明細を管理し残しておきましょう。」です。

葬儀費用に関しては、
①共同相続人が負担する説
②喪主が負担する説
③相続財産から出す説
④慣習・条理により決まるという説
いろいろな考えがありますが、
誰が負担するか民法その他の法律による規定がありません。

判例の判断も分かれていますが、
参考になる判例に名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決があります
それによると、
葬儀費用とは、①死者の追悼費用、②埋葬等の費用に分かれ、
➀追悼儀式に関しては、追悼主催した者(喪主)が負担し、
②埋葬等費用は祭祀の主宰者が支払うとされています。

ただし、亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約していた場合や、
相続人間関係者間で葬儀費用の負担について合意があった場合には、
それによるとされました。

なお、遺産分割協議を行うときに、葬儀費用を相続財産から控除し、
残額を法定相続分で分配するということも可能ですが、
葬儀費用に争いがある場合、遺産分割調停で取り扱うことができません。
遺産分割審判になった場合にはそもそも葬儀費用は審判の対象外です。

相続人間でトラブルが生じている場合は、
相続が開始した後、被相続人の預金口座を相続人が引き出して、葬儀費用を支払っても
他の相続人から、葬儀費用は喪主負担だからと言われる可能性はありますのでので、
そのことを念頭に入れてどのように葬儀を行うか決めるのがよろしいかと思います。
他の相続人に後から説明ができるよう明細や領収書はきっちりと管理しておきましょう。

ちなみに、香典は喪主への贈与ですが、社会通念上相当な額の場合は贈与税は非課税であり、
葬式費用に関しては、相続税法上相続財産から控除できます。

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2019年1月13日から自筆証書遺言の財産目録は手書きでなくてよくなります。

自筆証書遺言は、証人がいらず、費用もかからず、一人で作成できる反面、
全文を手書きの必要があり、場合によっては間違ってき書いたため無効になることもありました。
そこで、
今回の平成30年の民法(相続分野)改正で、
自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,
銀行通帳のコピーや 不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成すること ができるようなります。
(財産目録には署名押印が必要ですが)

こちらがイメージです。

また、自筆証書遺言の法務局での保管制度がはじまります。
証拠保全手続きの検認も不要となります。
こちらはまだ施行日は決まっていませんが、2020年7月13日までの間の政令で定める日からスタートです。

今までよりも、遺言が身近になります。
もし、どうしようか迷った場合は、専門家に相談してみましょう。

現在、相続法の改正を踏まえ、本を執筆中です。
ご期待ください。

改正民法第968条
   自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、
  日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2   前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとし
  て相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同
  項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する
  場合には、その目録については、自書することを要しない。こ
  の場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない
  記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、
  印を押さなければならない。

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「もう、3ケ月たったら相続放棄できませんよね。」

原則相続開始を知った日から3ケ月経過したら相続放棄はできません。
ただ、例外もあります。

葬式費用を故人の財産から支払ったら処分に該当するのか?
故人の預金を引き出した場合は?
一度相続放棄した後、新たに財産がみつかった場合は相続放棄を撤回できるか?
相続放棄が受理させた後、相続放棄がくつがえることがあるって本当?
空き家を残し相続放棄した場合、誰が管理するのか? 
固定資産税はどうのるのか?
不在者財産管理人の選任申し立てにも費用がかかるのかしら?

などなど相続放棄に対する疑問って結構ありますよね。

今回、いつも一緒に勉強会に参加されている椎葉さんが「相続放棄」の本を出しました。

きっと、皆さんのお役に立つ一冊になると思います。

この記事が相続放棄にお困りの方のご参考になれば幸いです。

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今年1月16日に法務省法制審議会の民法(相続関係)部会が民法改正の要綱案を
取りまとめました。今後国会で審議され、遅くないうちに、民法(相続関係)の改正がされそうです。

家族の在り方に関する国民意識の変化
高齢化社会の進展
相続人菅の公平・構成の観点等々
から、今回相続に関する法律が改正されることになりそうです。

とは言ってもこれから国会審議なので、あくまで要綱案段階です。
それを踏まえご参照ください。

今回の要綱案のポイントは以下のとおりです。

1 配偶者の居住権を保護するための方策
2 遺産分割に関する見直し
3 遺言制度の見直し
4 遺留分制度に関する見直し
5 相続の効力(権利及び義務の承継等)に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設

3の遺言制度の見直しをちょっとだけふれておきましょう。

①現在、全部手書きでかかなければいけない自筆証書遺言ですが、
 財産目録については、手書きでかかなくても大丈夫になります。
(ただ、毎葉に署名し、押印しなければいけませんが)
 物件の記載を間違えだけで登記できない、ということはなくなるかもしれませんね。

②無封の自筆証書遺言の保管を法務局に対し申請できる。
 遺言がどこにあったかわからないといったことがなくなりそうですね。

まだ、他にもありますが、とりあえず、相続法がかわるんだな。
それにともなって相続手続き、実務上の運用がかなり大きくかわるんだな。

と思っていただけたら、いまのところ大丈夫です。

今回は特に触れませんでしたが、
配偶者に対する居住権の保護、
遺産分割対象とする預金に対する取扱い、
相続人以外の寄与した親族した特別寄与者への特別寄与料の支払い、等

遺産分割協議する内容も変わっていくことと思われます。
今後の法改正は注目です。

司法書士田中康雅 

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従来判例は、預金債権は可分債権であり「相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。」(最判昭29.4.8、民集8-4-819)とされていましたので、遺産分割手続の対象とはならず、各相続人は金融機関に対してその法定相続分に基づいて各人が分割された預金債権の払戻し等をすることができました。(もっとも法的根拠とは別に、金融機関は、実務上相続手続依頼書に相続人全員の署名と実印を要求していることがほとんどでしたが)。家裁実務では預金債権について、相続人全員が遺産分割の対象とする合意がある場合のみ遺産分割の対象とする例外を認めていました。

それが、平成28年12月19日最高裁大法廷決定(判夕1433号44号)で「預貯金も遺産分割の対象となる」判例変更があったので、
今後は、預貯金債権は遺産分割協議をしなければ払い戻し等相続手続きができなくなりました。

これでは、相続開始後、相続人全員の遺産分割があるまで、口座が凍結された後の預貯金は一切手をつけられなくなってしまいます。
(いままでは裁判すれば各相続人が法定相続分払い戻しすることできたんですけどね)
葬式費用や被相続人の未払金の支払いなどどうしたらいいのでしょうか?

今回の民法(相続法)の改正で、預貯金債権に関しての相続手続きはどうなるのでしょうか?
改正情報にご注目ください。

司法書士田中康雅

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相続財産が自宅だけが処分換金できない。
どうやって遺産分割し、誰が相続するの?
悩ましい問題ですよね。

ところで、
売れない別荘
境界味確定不動産
接道していない物件
山林、森林
など、今後管理が大変で相続したくない相続財産って結構あるものです。

相続放棄してしまえって思ってしまうけど、
おじさん、おばさんまで迷惑がかかって、相続放棄してもらわないといけないし、
相続人が全員放棄しても、相続財産管理人がきまるまで、
管理責任は残っているし、予納金も結構かかるし、
国庫に帰属するって条文に書いてあったって、
実際のところってほとんど国は受け取らないし・・・・。

空き家問題だけではなく、売れない不動産

今後、相続人する子供の人数がどんどん減る中で、
誰が相続財産を管理していくのでしょう。

相続争いは、将来的に、今後あなたが全部相続しなさい。なんて言い争うなんかもでてくるかもしれませんね。

実際、実家が地方にあって、相続すべきか放棄すべきか悩まれている方なんかにお会いすることもでてきた今日この頃です。

司法書士田中康雅

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